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開業に必要な手続き・書類・資格


飲食店を開業するには、まず必要な資格や書類・手続きがあります。

調理師免許が必要かどうかで悩む方もいらっしゃいますが、
開業するには必ずしも調理師免許が必要というわけではありません

以下に、必要な資格や書類をあげてみました。
各都道府県によって違うことがありますので、詳しくは所轄にお問い合わせください。
 

営業許可申請


食品衛生法に基づいた「飲食店営業許可」 が必要となります。
申請をして、許可をいただくことになるのですが、
これは各都道府県の所轄になっているため、
細かいことは保険所によって異なります。

また、午前0時から酒類の販売を行っている場合は、
「深夜酒類提供飲食店営業」 として
別途、公安委員会への届け出も必要になります。
 

食品衛生責任者の設置


食品衛生法で、各店には必ず一人、
「食品衛生責任者」 を置くことが義務付けられています。

この責任者になるには以下のどちらかが必要です。

  • 調理師・栄養士・製菓衛生師のいずれかの資格保持者
  • 保健所が実施する講習会を受け、テストに合格したもの


ただし、この資格は各都道府県でのみ有効となっています。
 

防火管理体制の確立


店舗や事務所などの建物に
一定以上の人数が入る場合は、
防火管理者を選任し、防火管理体制を確立する必要があります。

また、建物の新築や増築、用途変更等をする場合は、
規模、用途により消防設備等を設置 し、
関連書類を提出しなければなりません。
 

開業届け申請


個人で開業する場合には、
事業開始から1カ月以内に

  • 「開業届け」
  • 「青色申告承認申請書」
  • 「給与支払事務所等の開設届出書」

などを税務署に提出しなければなりません。


また、法人として開業した場合は、
設立後2カ月以内に

  • 「法人設立届出書」
  • 「青色申告承認申請書」
  • 「給与支払い事務所等の開設届出書」

などを税務署に提出しなければなりません。
 

社会保険などの申請


「個人経営で常時5人以上の従業員を雇用している事業所」
または「法人企業で常時1人以上の従業員を雇用している事業所」は、
健康保険、厚生年金保険に加入しなければなりません。

また、「個人、法人ともに常時1人以上の従業員を雇用している事業所」は、
雇用保険、労災保険に加入しなければなりません。
 
これらのことは本やインターネットにも出ていますので
細かくチェックしていけば申告漏れ・提出漏れは防げるでしょう。
不安な場合は一度専門コンサルタントにチェックしてもらうというのもいい手段かと思います。
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